法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第百三十七条 及び第百三十八条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金を科する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百四十二条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正