土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百四十二条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第百三十七条 及び第百三十八条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金を科する。