第十四条第二項、第七十八条第二項 又は第百十一条の六第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百四十五条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正