土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百四十四条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第九十四条の八の二第四項 又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。