第九十四条の八の二第四項 又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百四十四条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正