土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百四十条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区の役員 若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)又は土地改良区連合の役員 若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下本条において同じ。)が、その職務に関して賄ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2項

前項に掲げる役員、総代 又は議員であつた者がその在職中に請託をうけて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄ろを収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3項

第一項に掲げる役員、総代 又は議員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄ろを供与させ、又は その供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4項

犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄ろは、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。