土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

平成三〇年六月八日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 土地改良事業に参加する資格の交替に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による承認の申出であって、この法律の施行の際 現にこれに対する承認 又は不承認の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 役員に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する土地改良区 及び土地改良区連合については、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第十八条第五項 及び第六項 並びに第八十二条第三項 及び第四項の規定は、施行日から起算して四年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

# 第四条 @ 総代及び総代会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に在任している総代 並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙 及び当該選挙により選任される総代については、新法第二十三条第三項 及び第四項の規定は適用せず、旧法第二十三条第三項から第八項まで及び第二十四条の規定は、なお その効力を有する。
2項
新法第二十四条の規定は、施行日以後に決議される解散 又は合併について適用する。

# 第五条 @ 会議招集の公告に関する経過措置

1項
新法第二十八条第二項(新法第二十三条第五項 及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にその通知を発して招集する総会 及び総代会について適用する。

# 第六条 @ 決算関係書類に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する土地改良区 及び土地改良区連合については、新法第二十九条、第二十九条の二 及び第三十条第一項第七号(これらの規定を新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。

# 第七条 @ 利水調整規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する土地改良区 及び土地改良区連合については、新法第五十七条の三の二(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

# 第八条 @ 清算人の財産調査義務に関する経過措置

1項
新法第六十九条(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日以後に生じた事由により土地改良区 及び土地改良区連合が解散した場合について適用する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。