土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

平成三年五月二日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中土地改良法第三十六条、第八十八条の二 及び第九十条から第九十二条までの改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、平成四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第五十二条第一項(旧土地改良法第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
平成四年三月三十一日以前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部 又は一部を旧土地改良法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担 及び徴収については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりその負担 及び徴収につきなお従前の例によるものとされた負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
平成四年三月三十一日以前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部 若しくは一部を旧土地改良法第九十一条第一項 若しくは第五項 若しくは同条第四項において準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をし、又は旧土地改良法第九十一条第二項の規定により負担させた都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収 又は当該負担金の負担 及び徴収については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりその負担 及び徴収につきなお従前の例によるものとされた分担金 又は負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。