この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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附 則
平成五年六月一六日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2023年 02月04日 11時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業の実施 及び この法律の施行の際 現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業について当該旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項 又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。