この法律は、公布の日から施行する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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附 則
平成六年一一月一一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置
第十二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の土地改良法第二十九条第一項ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、第十二条の規定による改正後の土地改良法第二十九条第二項の規定による公告を行ったものとみなす。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。