土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

昭和三九年六月二日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行前にした改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)の規定による設立の認可の申請に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした旧法第八十五条第一項の規定による申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に旧法第八十七条の二第一項の規定によりその土地改良事業計画を定めた土地改良事業の開始の手続 及び その土地改良事業計画の変更の手続については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第三項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
6項
この法律の施行前にした旧法第九十五条第一項 又は第九十六条の二第一項の認可の申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
7項
土地改良事業計画の変更 若しくは土地改良事業の廃止の認可の申請 又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の施行の認可の申請で、この法律の施行前に旧法の規定によつてしたものに係る当該土地改良事業計画の変更 若しくは土地改良事業の廃止 又は その新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
8項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第一項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更の手続については、なお従前の例による。
9項
次の各号に掲げる土地改良事業についての当該各号に掲げる地域内にある土地に係る土地改良事業に参加する資格については、なお従前の例による。
一 号
旧法第二条第二項第三号の事業のうち、農地(同条第一項の農地をいう。)以外の農用地(改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第二条第一項の農用地をいう。)の開田開畑の工事を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下「農用地開田開畑事業」という。)であつて、この法律の施行の際 現に施行中のもの(現に着手されていなくても、その時までに旧法によるその開始に係る手続(土地改良区にあつては、設立の手続を含む。)が完了して、適法に当該事業に着手できる状態にあるものを含む。)
  号
この法律の施行の際におけるその農用地開田開畑事業の施行に係る地域(この法律の施行の際 現に旧法の規定により当該事業の施行に係る地域の拡張に係る土地改良事業計画の変更の認可の申請がされている場合(国営土地改良事業 及び都道府県営土地改良事業にあつては、この法律の施行前に当該拡張に係る土地改良事業計画の変更につき旧法第八十七条の三第一項の規定による公告があつた場合)において、その申請に係る認可をした旨の旧法の規定による公告があつたとき(国営土地改良事業 及び都道府県営土地改良事業にあつては、農林大臣 又は都道府県知事がその旧法第八十七条の三第一項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更の手続が完了する日として一定の日を指定したとき)は、その認可に係る公告の時(国営土地改良事業 及び都道府県営土地改良事業にあつては、その指定する一定の日)における当該拡張後のその事業の施行に係る地域)
二 号
この法律の施行の際 現に農用地開田開畑事業の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区の設立につき旧法の規定による認可の申請がされている場合において、その認可に係る土地改良区がその成立後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業
  号
その土地改良区の成立の時における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
三 号
この法律の施行の際 現に農用地開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業の開始につき旧法第四十八条第一項、第九十五条第一項 又は第九十六条の二第一項の認可の申請がされている場合において、その申請をした者がその認可後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業
  号
その認可をした旨の旧法の規定による公告のある時における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
四 号
この法律の施行の際 現に農用地開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業の開始につき旧法第八十五条第一項の規定による申請がされている場合において、国 又は都道府県がその申請に基づいて行なう当該農用地開田開畑事業
  号
その農用地開田開畑事業の開始の手続が完了する日として農林大臣 又は都道府県知事が指定する日における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
11項
附則第七項の規定によりその手続について従前の例によるものとされる土地改良事業計画の変更(土地改良区の行なう土地改良事業に係るものに限る。)又は新たな土地改良事業の施行であつて、その変更 又は新たな施行により当該土地改良区の地区として新たに土地を編入すべきこととなるものに係る当該土地改良区の定款の変更の手続については、なお従前の例による。
12項
この法律の施行前にした旧法第五十一条第一項(旧法第九十六条 及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による一時利用地の指定、その指定の効果、その指定による損失の補償 及び その指定による受益者からの金銭の徴収 並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成 及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果 及び清算金 並びにその換地計画に係る土地 及び建物についての登記については、なお従前の例による。
13項
この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条 及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成 及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果 及び清算金 並びにその換地計画に係る土地 及び建物についての登記については、なお従前の例による。
15項
この法律の施行前に旧法第五十二条第八項(旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての旧法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項 又は第六十三条第三項(これらの規定を旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権 若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄 若しくは設定 又は賃貸借料、地代、小作料 若しくは地役の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求の期限については、なお従前の例による。
16項
旧法第七条第一項 又は第三十条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請 又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請で、この法律の施行前にしたものに係る土地改良区の合併については、なお従前の例による。
17項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第三項の規定による公告に係る土地改良事業で、新法第八十七条の二第一項第三号の事業に該当しないものは、附則に特別の定めのある場合を除き、同項の規定により行なう同号の事業とみなす。
18項
この法律の施行前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部 又は一部を旧法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担 及び徴収については、なお従前の例による。
19項
新法第九十条の二の規定は、新法第九十四条の八第三項の配分通知書でこの法律の施行後同項の規定により交付されるものに記載する埋立予定地につき造成される埋立地 又は干拓地について適用する。
20項
この法律の施行前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部 又は一部を旧法第九十一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をした都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収については、なお従前の例による。
21項
この法律の施行前に、市町村が、その事業に要する経費に充てるためその全部 又は一部につき旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定により賦課徴収の処分をした市町村の行なう土地改良事業に係る旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定による金銭、夫役 又は現品の賦課徴収については、なお従前の例による。
22項
この法律の施行前にした旧法第八十五条第一項の規定による申請に係る土地改良事業、この法律の施行前に旧法第八十七条の二第一項の規定によりその土地改良事業計画を定めた土地改良事業 又は この法律の施行前にした同条第三項の規定による公告に係る土地改良事業によつて生じた土地改良施設(新法第五十七条の土地改良施設をいう。)についての管理の委託については、新法第九十四条の六第二項(新法第九十四条の十において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
23項
この法律の施行前にした旧法第九十八条第一項(旧法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告 又は旧法第九十九条第一項 若しくは第百条第一項(これらの規定を旧法第百十一条において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る交換分合計画の決定手続 及び定め方、その交換分合計画に係る交換分合の効果 及び清算金、その交換分合計画において定める農地 その他の土地 又は農業用施設の形質の変更 並びにその交換分合計画に係る土地等で旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)等により売り渡されたものについての特例については、なお従前の例による。