この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第八十八条の二 及び第九十四条第一項の改正規定 並びに附則第十二項から第十五項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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附 則
昭和三二年四月二〇日法律第六九号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2023年 02月04日 11時19分
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次に掲げるものの管理 及び処分については、土地改良財産関係規定の施行後でも、なお従前の例による。
一
号
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて、土地改良財産関係規定の施行前に生じた土地
二
号
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて土地改良財産関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつたもの
土地改良財産関係規定の施行の際 現に農地法第七十八条第一項の規定により農林大臣が管理する土地 及び権利で国が土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該国営土地改良事業が完了した土地 及び当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらを土地改良法第九十四条第一項第三号(この法律の施行後においては、第九十四条第三号)の土地 及び権利とみなし、同条の規定により農林水産大臣が管理し、及び処分するものとする。
前項に規定する土地で農地法第四十四条第一項の規定により買収したもののうち農林水産大臣が土地改良法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者 又は その一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払いの対価は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)第二条の規定の例によるものとする。