土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

昭和四七年五月二四日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 土地改良区の設立等に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定による公告に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした旧法第八十五条第二項、第八十七条の二第三項、第九十五条第二項 又は第九十六条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第一項の規定による申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした旧法第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項 又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止 又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

@ 特別徴収金に関する経過措置

6項
この法律の施行前に旧法により開始の手続が完了した土地改良事業 若しくは この法律の施行前に旧法により設立の手続を完了した土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業 又は附則第二項の規定により従前の例によつて設立される土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業 若しくは前三項の規定によりその開始の手続について従前の例によるものとされる土地改良事業(これらの土地改良事業のうち国が行なう埋立て又は干拓(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)を除く。)については、改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第三十六条の二第一項(新法第九十六条の四において準用する場合を含む。)及び第二項、第九十条の二 並びに第九十一条の二の規定は、適用しない。
7項
この法律の施行前に旧法第九十四条の八第三項の規定により交付された配分通知書に記載された埋立予定地につき造成される埋立地 又は干拓地に係る特別徴収金については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 換地に関する経過措置

8項
この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
9項
旧法第五十三条の三第一項(旧法第八十九条の二第三項、第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により前項に規定する換地計画において定められた換地の取得については、なお従前の例による。
10項
この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に換地計画を定め、又は変更する場合には、新法第五十二条第四項(新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかなくてもよい。
11項
前項の規定により新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかないで定められ、又は変更された換地計画の適否の決定 及び異議の申出の決定については、新法第五十二条の二第四項 及び第五十二条の三第二項(これらの規定を新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 農業用用排水施設等の管理に関する経過措置

12項
土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者 又は市町村は、この法律の施行の際 現に新法第五十七条の二第一項(新法第八十四条、第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、これらの規定に適合するように管理規程を変更し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
13項
国 又は都道府県は、この法律の施行の際 現に新法第九十三条の二第一項に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、同項の規定により管理規程を定めなければならない。