土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める。
2項
国は、当分の間、都道府県に対し、第百二十六条の規定により国がその費用について補助する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用に充てる資金について、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3項
国は、当分の間、都道府県に対し、農業集落排水施設整備事業 その他土地改良施設の機能を補完し又は その適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち土地改良事業と併せて行うもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用に充てる資金の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5項
前項に定めるもののほか、附則第二項 及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6項
国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地改良事業に係る第百二十六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項
国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8項
都道府県が、附則第二項 及び第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項 及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。