在外公館等借入金の確認に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 05月16日 10時42分


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1項
この法律の施行期日は、昭和二十五年五月一日までの間において、政令で定める。