在外教育施設における教育の振興に関する法律

# 令和四年法律第七十三号 #

第七条


1項

文部科学大臣 及び外務大臣は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号

在外教育施設における教育の振興の基本的な方向に関する事項

二 号

在外教育施設における教育の振興の内容に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか在外教育施設における教育の振興に関する重要事項

3項

文部科学大臣 及び外務大臣は、在外教育施設における教育に関する状況の変化を勘案し、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4項

文部科学大臣 及び外務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。