この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後速やかに、海外から帰国した児童 及び生徒であって日本語に通じないものに対する支援の一層の充実のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設における小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に対する教育の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、当該教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の内容について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。