地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第三条 # 地力増進基本指針

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者 及び その組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する基本的な指針(以下「地力増進基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

地力増進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
土壌の性質の基本的な改善目標
二 号

土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項

三 号

前号に掲げるもののほか、耕うん整地 その他 地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項

四 号

その他 地力の増進に関する重要事項

3項

農林水産大臣は、地力増進基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。