農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者 及びその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する基本的な指針(以下「地力増進基本指針」という。)を定めなければならない。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第三条 # 地力増進基本指針
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
地力増進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
三
号
四
号
土壌の性質の基本的な改善目標
二
号
土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項
前号に掲げるもののほか、耕うん整地 その他地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項
その他地力の増進に関する重要事項
農林水産大臣は、地力増進基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。