地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項 若しくは第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。