都道府県は、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地域について、地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするための調査(以下「対策調査」という。)を行うものとする。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第五条 # 対策調査
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正