農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、製造業者 又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第十七条 # センターによる立入検査
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の立入検査について準用する。