地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第十七条 # センターによる立入検査

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。)に、製造業者 又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所 その他 必要な事項を示して これを実施すべきことを指示するものとする。

3項

センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の立入検査について準用する。