農林水産大臣は、第十一条第一項の規定により表示の基準となるべき事項を定め、又は第十三条 若しくは第十四条第一項の規定による命令をし、若しくは第十五条の規定による命令の変更 若しくは取消しをしようとするときは、当該表示の基準となるべき事項 又は当該命令に係る土壌改良資材の製造の事業を所管する大臣(農林水産大臣を除く。)に協議しなければならない。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第十九条 # 協議
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正