地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第十二条 # 指示等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者 又は販売業者があるときは、当該製造業者 又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者 又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。