地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第十五条 # 命令の変更又は取消し

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、前二条の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。