地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第十六条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者 若しくは販売業者から報告を徴し、又は その職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 若しくは倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。