国は、都道府県に対し、対策調査、地力増進対策指針の策定、改善状況調査 その他地力の増進に関する施策の実施に必要な指導、助成 その他の援助を行うよう努めるものとする。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第十条 # 援助
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正