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地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第十条
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援助
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施行日
: 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第六十二号による改正
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農業
地力増進法
第十条
1項
国は、都道府県に対し、
対策調査、
地力増進対策指針の策定、
改善状況調査 その他 地力の増進に関する施策の実施に必要な指導、
助成
その他の援助を行うよう努めるものとする。