都道府県知事は、次に掲げる基準に適合すると認められる地域を地力増進地域として指定することができる。
一
号
二
号
その地域の農地がおおむね不良農地(土壌の性質が不良であると認められる農地をいう。以下同じ。)から成り、かつ、その地域の農地の面積が農林水産省令で定める面積以上であること。
その地 域内の不良農地について営農上の方法により地力を増進することが技術的 及び経済的に可能であること。