地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

附 則

平成一一年一二月二二日法律第一八六号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 10月27日 07時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項 及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。