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地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第一八六号
分類
法律
カテゴリ
農業
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施行日
: 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第六十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 10月01日 13時46分
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農業
地力増進法
附 則 - 平成一一年一二月二二日法律第一八六号
· · ·
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし
、第十条第二項
及び附則第八条から 第十四条までの規定は、
同日から起算して
六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。