この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、附則第四条第二項 及び第三項、第五条、
第七条第二項 並びに第二十二条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、附則第四条第二項 及び第三項、第五条、
第七条第二項 並びに第二十二条の規定は、
公布の日から施行する。
施行日前にした行為 及び附則第十条の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
施行日以後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置は、
政令で定める。