地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

附 則

平成一九年三月三〇日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 13時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

ただし、附則第四条第二項 及び第三項、第五条、
第七条第二項 並びに第二十二条の規定は、

公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 及び附則第十条の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
施行日以後にした行為に対する

罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置は、

政令で定める。