地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

附 則

平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 13時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為

及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、

政令で定める。