地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 10月27日 07時39分


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1項
この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第十一条から第二十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
耕土培養法(昭和二十七年法律第二百三十五号)は、廃止する。