地域における大学の振興 及び若者の雇用機会の創出による若者の修学 及び就業の促進は、国、地方公共団体 及び大学の相互の密接な連携 並びに事業者の理解と協力の下に、若者にとって魅力ある修学の環境の整備 及び就業の機会の創出を図ることを旨として、行われなければならない。
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
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平成三十年法律第三十七号
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略称 : 地方大学振興法
地方大学・産業創生法
第二条 # 基本理念
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
地域における大学の振興 及び若者の雇用機会の創出による若者の修学 及び就業の促進は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)の基本理念に基づき行われなければならない。