地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律

# 平成三十年法律第三十七号 #
略称 : 地方大学振興法  地方大学・産業創生法 

第五条 # 計画の認定

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、単独で又は共同して、基本指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業 又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業(第四項において「まち・ひと・しごと創生特定事業」という。)であって地域における大学振興・若者雇用創出のために行われる事業(以下 この条 及び第十条第一項において「地域における大学振興・若者雇用創出事業」という。)に関する計画(以下「計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2項

計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
計画の区域
二 号
計画の目標
三 号

地域における大学振興・若者雇用創出事業の内容に関する次に掲げる事項

若者にとって魅力があり、地域の中核的な産業の振興に資する教育研究の活性化を図るために、大学が行う取組に関する事項

地域における中核的な産業の振興 及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成のために、大学 及び事業者が協力して行う取組に関する事項

地域における事業活動の活性化その他の事業者が行う 若者の雇用機会の創出に資する取組に関する事項

四 号

地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する地方公共団体、大学、事業者 その他の関係者相互間の連携 及び協力に関する事項

五 号
計画期間
六 号

その他 内閣府令で定める事項

3項

前項第一号の区域は、大学の学部(短期大学(学校教育法第百八条第二項の大学をいう。)の学科を含み、夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く第十三条 及び附則第三条において同じ。)の学生が既に相当程度集中している地域であって他の地域における若者の著しい減少を緩和するために当該学生が更に集中することを防止する必要がある地域として政令で定める地域(第十三条 及び附則第三条において「特定地域」という。)外に定めなければならない。

4項

計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、まち・ひと・しごと創生特定事業であって当該地域における大学振興・若者雇用創出事業に関連して高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。第十条第二項第一号 及び第十三条第一号において同じ。) 又は専門学校(専修学校(同法第百二十四条の専修学校をいう。同号において同じ。)であって、専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。同号において同じ。)を置くものをいう。第十条第二項第一号において同じ。)が地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成のために行う 事業に関する事項を記載することができる。

5項

地方公共団体は、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議が作成する案に基づいて計画を定めるものとする。

6項

内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

基本指針に適合するものであること。

二 号

当該計画の実施が当該計画の区域における若者の修学 及び就業の促進に相当程度 寄与するものであると認められること。

三 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

7項

内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣 及び経済産業大臣に協議しなければならない。

8項

内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。

9項

地方公共団体は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る計画を公表するよう努めなければならない。