地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律

# 平成三十年法律第三十七号 #
略称 : 地方大学振興法  地方大学・産業創生法 

第八条 # 措置の要求

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

内閣総理大臣は、認定計画が適正に実施されていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項

文部科学大臣は、大学の自主性 及び自律性 その他 大学における教育研究の特性への配慮がされていないと認めるときは、認定地方公共団体に対し、その是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる。