国は、地方公共団体と連携して、地域における若者の就業を促進するため、地域の特性を生かした創業の促進 及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出、地域における適職の選択を可能とする環境の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
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平成三十年法律第三十七号
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略称 : 地方大学振興法
地方大学・産業創生法
第十五条 # 地域における若者の雇用機会の創出等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正