国は、地域における大学の振興 及び若者の雇用機会の創出による若者の修学 及び就業の促進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
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平成三十年法律第三十七号
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略称 : 地方大学振興法
地方大学・産業創生法
第十六条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正