地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律

平成三十年法律第三十七号
略称 : 地方大学振興法  地方大学・産業創生法 
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月30日 14時44分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十三条 及び第十四条 並びに次条 及び附則第三条(第二号に係る部分を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
附則第三条(第二号に係る部分に限る。)及び第五条第一項の規定 平成三十一年四月一日

# 第二条 @ 失効

1項
第十三条 及び第十四条の規定は、令和十年三月三十一日限り、その効力を失う。

# 第三条 @ 経過措置

1項
第十三条の規定は、次に掲げる場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。
一 号
平成三十一年三月三十一日までに、特定地域内における大学の学部の設置 その他の政令で定める事項について、学校教育法第四条第一項の規定による文部科学大臣の認可(次号において「認可」という。)を受けた場合
二 号
令和六年三月三十一日までに、特定地域内における専門職大学(学校教育法第八十三条の二第一項の専門職大学をいう。)若しくは専門職短期大学(同法第百八条第四項の専門職短期大学をいう。)又はこれらに準ずるものとして政令で定めるもの(附則第五条第一項において「専門職大学等」という。)の設置 その他の政令で定める事項について認可を受けた場合
三 号
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転 その他の政令で定める事項について、政令で定めるところにより、文部科学大臣への届出を行った場合
四 号
前三号に掲げる場合のほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転 その他の方法により特定地域内学部収容定員を増加させるために必要な校舎 その他の施設 又は設備の設置 又は整備に関し政令で定める相当程度の準備が行われている場合

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、令和六年三月三十一日までの間に、専門職大学等の設置の状況 その他 この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、令和十年三月三十一日までの間に、地域における若者の修学 及び就業の状況 その他 この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。