国 及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
第三十七条 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正