地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第三十四条 # 歴史的風致維持向上支援法人の指定

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

市町村長は、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向上支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項
支援法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項

市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。