地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第九条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

主務大臣は、認定歴史的風致維持向上計画が第五条第八項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。

3項

市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、公表するよう努めるとともに、都道府県に通知しなければならない。