第十四条第一項の規定による通知(当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨をその内容に含むものに限る。)を受けた歴史的風致形成建造物(文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財 又は同法第百三十三条に規定する登録記念物であるものを除く。以下この項において同じ。)の所有者 その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理 又は修理に関する技術的指導を求めることができる。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
第二十一条 # 管理又は修理に関する技術的指導等
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正
前項に定めるもののほか、歴史的風致形成建造物の所有者 その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、市町村長 又は支援法人に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理 又は修理に関し必要な助言 その他の援助を求めることができる。