市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
#
平成二十年法律第四十号
#
略称 : 歴史まちづくり法
第二十条 # 歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正