主務大臣は、認定市町村に対し、第五条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第二十四条第一項を除き、以下同じ。)を受けた歴史的風致維持向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定歴史的風致維持向上計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
第八条 # 認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関する報告の徴収
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正