地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第十九条 # 台帳

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2項

前項の台帳の作成 及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。