地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第十二条 # 歴史的風致形成建造物の指定

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項第六号の計画期間(以下「認定計画期間」という。)内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第四号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域(以下「認定重点区域」という。)内の歴史上価値の高い重要無形文化財、登録無形文化財、重要無形民俗文化財(文化財保護法第七十八条第一項に規定する重要無形民俗文化財をいう。)又は登録無形民俗文化財(同法第九十条の六第一項に規定する登録無形民俗文化財をいう。)の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄与している建造物 その他の地域の歴史的な建造物(重要文化財建造物等 及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群(同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群をいう。第十七条第一項において同じ。)を構成している建造物を除く)であって、現に当該認定重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持 及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるもの(これと一体となって歴史的風致を形成している土地 又は物件を含む。)を、歴史的風致形成建造物として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)及び当該市町村の教育委員会の意見を聴くとともに、当該建造物が公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者(当該市町村を除く)に協議し、その同意を得なければならない。


ただし、当該市町村が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)であるときは、当該市町村の教育委員会の意見を聴くことを要しない。

3項

市町村の教育委員会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、当該建造物が文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同項第三号に規定する民俗文化財 又は同項第四号に規定する記念物(以下「有形文化財等」という。)に該当すると認めるときは、その旨を市町村長に通知しなければならない。