次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十五条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をしたとき。
第十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。