地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。

一 号

第十五条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文 又は第二項に規定する行為をしたとき。

二 号

第十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。