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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 :
歴史まちづくり法
附 則
令和三年四月二三日法律第二二号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
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最終更新
: 令和三年法律第二十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時11分
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都市計画
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
附 則 - 令和三年四月二三日法律第二二号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。