この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
附 則
平成二三年五月二日法律第三五号
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時11分
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