この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第三十五条 # 主務大臣等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この法律に規定する主務大臣 及び環境大臣の権限は、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。