地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第三十四条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号

1項
主務大臣は、認定増進活動実施者 又は認定連携活動実施者に対し、認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
2項
主務大臣は、認定連携市町村に対し、認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。