国は、生物の多様性の増進に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理 及び分析 並びに研究の推進 その他必要な措置を講ずるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第三十条 # 科学的知見の充実のための措置
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号