認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域 又は同法第十二条第一項の規定による特別緑地保全地区(次項において「特別緑地保全地区」という。)の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、同法第八条第一項、第二項 及び第七項後段 並びに第十四条第四項 及び第八項後段の規定は、適用しない。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第二十一条 # 都市緑地法の特例
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が特別緑地保全地区の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って都市緑地法第十四条第一項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。